車庫証明の手続のことでわからないことがありましたら、是非、行政書士法人 内田総合事務所へご相談ください。
もともと、車庫証明の手続が必要になったのは、道路使用の適正化と道路上における危険防止のため、昭和37年に成立した自動車保管場所の確保などに関する法律により、車を持つ人には、保管場所を道路以外の場所に確保することを義務化した法律が定められたのが背景にあります。
車庫証明の手続は、申請書・所在図、配置図を記入する用紙等、必要書類に記入し保管場所(車庫)にしようとする場所を管轄する警察署へ提出します。
また、車庫証明の手続で、都道府県によっては、住民票や印鑑証明書のコピーなどの書類の提出が必要になりますので、手間を掛けず、安心して車庫証明の手続をされたい方は、行政書士法人内田総合事務所が適切に分かりやすくご説明いたします。
千葉県内一円すべて対応します。
千葉市内は5,000円より承ります。
現地調査、現地までの出向、すべて対応します(封印も可)。
自動車保管場所証明申請書の記入は車検証が必要です。
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自動車保管場所証明申請書 |
所在図、配置図を記入する用紙 |
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保管場所使用権原疎明書面(自認書) |
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| 自分名義の土地の場合 | |
保管場所使用承諾証明書又は契約書の写し |
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| 車庫を借りている場合 |
県によっては、住民票や印鑑証明書のコピーなどの住所が確認できる書類が必要となります。
用意されるか、事前に警察署に問い合わせをすれば二度手間となりません。
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| こちらから委任状をダウンロード することができます。 |
こちらから委任状をダウンロード することができます。 |
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