
このおおいかぶせてある金具のことを封緘(ふうかん)と言い、封緘に例えば千葉県なら千と漢字一文字が書かれているものでふさがれています。
そのふさいでいるものを封印と言います。
名義変更や住所変更などで、ナンバーを取り替えたら新たに封印をしなくてはなりません。
封印には取付けを行った運輸支局等を表示する文字が刻印されており、登録を受けた車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割のほか、盗難防止や偽造防止の役割もあります。
また、一度取り外すと使用できなくなる特殊な構造になっており、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしてあります。
出張封印とは、自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバーと封印を取り付け、もともとついていた古いナンバープレートを回収するという制度のことです。
通常は自動車を運輸支局(陸運局)に直接持って行くか、または陸送業者にお願いして車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバーを取り付けて「封印」をしてもらわなければなりません。
また運輸支局に車を持ち込み、登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみで、陸運局の窓口が開いている朝から夕方の時間帯だけなのです。
そこで、出張封印という制度ができ、出張封印を行うことができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の推薦を受け、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んだ特定の行政書士だけです。
内田総合事務所では出張封印は土・日曜、祝祭日も対応しております。
お仕事が忙しい方でもご利用していただけます。

○使用の本拠の位置の変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
○引っ越しによる住所変更(変更登録)ナンバーが変わる場合
○売買・譲渡等による名義変更(移転登録)でナンバーが変わる場合
(※ 所有者が自動車販売業者等の場合を除く)
○ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
○業として車の販売を行っている業者(ディーラー)から個人への名義変更
○新規登録車
○字光式ナンバープレートへ変更の車
○希望ナンバーのみの番号変更
○車台番号が確認できない場合
○ナンバープレートのねじが錆び付いて取り外しができない場合
○ナンバープレートのねじが通常の長さ(15mm)以外の場合
(いたずら防止ねじなど特殊なネジを使用しているもの)
○不正改造車