自動車の回送を業とする者が、その業務として回送する自動車を運行するために管轄の陸運支局(登録事務所)で受ける許可のことです。
通常車検が切れた車や、一時抹消中でナンバーが付いていない車は公道を走ることができません。
しかし回送運行許可を受け、交付されたナンバーを取り付ければ公道を走らせることができます。
回送運行許可は、販売・陸送・製作(架装)・分解整備でどの用途で使うかでそれぞれ許可基準が異なります。
その他陸送・製作(架装)・分解整備の許可基準に関しての詳細は別途お問い合わせ下さい
窓口に直接ご来店頂くか、お電話でお問い合わせをお願い致します。ご用意して頂く書類や設備、料金についてご案内させて頂きます。
1. 書類等のご案内(ご来店もしくは電話にて)、許可基準を満たしているか等確認
2. 回送運行許可申請書の作成
3. 運輸支局(登録事務所)に提出→審査開始《審査期間 30日~40日》
4. 書類不備等必要に応じて随時対応
5. 回送運行許可取得
6. 回送運行許可番号標貸与申請
(回送運行の許可が下りた後に、自賠責保険に加入し臨番を借りる手続きが必要となります。)
7. 臨番取得
1. 商業登記簿謄本(法人) 住民票(個人)
2. 運転者に対する法令関係研修の実施計画
3. 社内取扱内規
4. 管理責任者の営業所への配置計画
5. 直近3カ月以内の実績(分解整備は6カ月分)
6. 営業所の外観・内部等の写真
7. 古物商許可証の写し
※商業登記簿謄本・住民票に関してはご依頼いただければ弊社で取得も可能です。
※最大2回のご来店で臨番取得まで行います。
その他ご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。